URIHOオーダープラン 利用規約
株式会社ラクーンフィナンシャル(以下、「乙」という)は、弊社が提供するURIHOオーダープラン(以下、「本サービス」という)の利用について、以下のとおり利用規約(以下、「本規約」という)を定めます。本サービスの利用者(以下、「甲」という)は、予め本規約に同意したうえで、本サービスを利用するものとします。ただし、申請された情報に虚偽の記載があった場合や、利用が適当でないと乙が判断した場合は、乙は利用を承諾しないものとする。
※規約内「極度額保証」に関する内容については2022年3月23日以前より利用のお客様向けとなります。
第1条 目的
1.本規約は、乙が甲に対し、甲が自己の直接の営業上で取得した各債権に対する支払いの保証をし、甲が乙に対し、支払いの保証の対価として保証料(以下、「保証料」という)を支払うことに関して、甲乙間の合意事項を定めることを目的とする。ここで、本規約において、乙の甲に対する支払いの保証を以下「本支払い保証」、本支払い保証の対象となる債権を以下「対象債権」、対象債権の各債務者を以下「対象債務者」、対象債権にかかる甲と対象債務者との営業上の取引を以下「対象取引」という。
第2条 対象債権
1.本規約に基づく対象債権は、甲が対象債務者から自己の直接の営業上で取得した売掛債権(将来債権を含む)および手形債権とする。ただし、甲の申し出に基づき、乙がその他種類の債権について保証する旨を甲に承諾した場合はこの限りではない。
第3条 保証の種類
1.本規約に基づく保証の種類は次の各号とする。ただし、その他種類の保証形態を乙が承諾した場合はこの限りではない。
-
(1)売上保証
甲と対象債務者間における個別の取引などによって、甲が対象債務者から取得した金額の確定した売掛金債権または手形債権について、乙が保証をする保証形態。 -
(2)極度額保証
甲と対象債務者間における継続的な取引などによって、甲が対象債務者に対して保有または取得する売掛金債権または手形債権について、乙が甲乙間で定めた極度額の範囲内で保証をする保証形態。
第4条 保証限度額および保証料率などの設定
1.甲は、本支払い保証を希望する場合、本支払い保証を希望する対象債権にかかる対象債務者ごとに、乙の指定する方式で保証限度額および保証料率などの設定を依頼する(以下、「審査依頼」という)
2.乙は、審査依頼を受領した場合、審査のうえ、対象債務者毎に本支払い保証の可否および保証限度額、保証料率などを乙の指定する方式で甲に対して通知する(以下、「審査回答」という)
3.甲が、前項の通知日以降3ヵ月間第8条に規定する保証依頼をしなかった場合、もしくは継続して3ヵ月間乙に対して対象債務者の対象債権について保証依頼をしなかった場合、当該対象債務者にかかる審査回答の内容は失効する。
第5条 甲による保証限度額などの再設定依頼
1.甲は、審査回答について、乙の指定する方式で再設定を依頼することができる。
第6条 乙による保証限度額などの変更
1.乙が審査回答した後、乙が保証限度額、保証料率などの変更または廃止が必要と認めた場合には、乙は甲と協議することなく変更通知書の交付をもって保証限度額、保証料率などを変更または廃止できるものとする。当該変更または廃止は変更通知書記載の通知日より効力を生じるものとし、以後乙は、変更後の保証限度額を超える本支払い保証につき、すべて免責される。ただし通知日以前に第8条に基づいて甲が保証依頼し、乙が保証を受諾している対象債権(以下、「確定対象債権」という)については、変更前の保証限度額、保証料率などが適用される。
第7条 審査費用
1.甲は、乙より審査回答を受領した対象債務者1件につき審査費用1,500円を乙に支払う。ただし、審査回答の通知日から2ヵ月以内に保証が開始された対象債務者にかかる審査費用は無償とする。
2.甲は審査回答の通知日の月末で締めて、翌月末日までに、乙が指定する銀行口座に振り込むものとする。なお振込手数料は甲が負担する。
第8条 保証依頼と本支払い保証の確定
1.甲は、乙より審査回答による保証限度額、保証料率などが設定された対象債務者にかかる対象債権について本支払い保証を希望する場合、以下の手続きをもって保証を依頼する(以下、「保証依頼」という)
-
(1)売上保証
対象債務者に対する対象債権の額が確定した日から5営業日以内に、乙の指定する方式で保証依頼をする。対象債権の額が確定した日とは、対象債務者への商品納入日、甲の業務終了日、継続取引における請求金額計算期間の最終日、対象債務者への請求書発行日、およびそれらに準ずる日をいう。尚、保証期間は60日間までとする。 -
(2)極度額保証
保証の開始を希望する日の前日までに乙の指定する方式で保証依頼をする。保証開始日は、原則として継続取引における請求金額計算期間の最終日の翌日または対象取引支払い期日の翌日とし、保証期間は原則として1~12ヵ月間とするが、甲が希望し乙が承諾した場合はこの限りではない。
2.乙は、甲から前項の保証依頼を受けた場合、「保証確認書」を甲向けの会員サイト(以下、「会員サイト」)を通じて交付し、その「保証確認書」の交付によって本支払い保証の内容が確定するものとする。
第9条 保証料の請求と支払い
1.乙は、次の各号の方法で保証料を計算し、第8条の「保証確認書」の交付と併せて、甲に対して「保証料請求書」を会員サイトを通じて交付することにより保証料の支払いを請求するものとする。
-
(1)売上保証の保証料
確定対象債権の金額に保証料率を乗じた金額。 -
(2)極度額保証の保証料
極度額に審査回答に記載の月当たり保証料率を乗じ、保証期間の月数を乗じた金額。なお、月数の計算における1ヵ月未満の日数については、1日を「30分の1」月として計算するものとする。
2.甲は、「保証料請求書」を受領後5営業日以内に、乙が指定する銀行口座に保証料を振り込むものとする。ただし、他の支払い期日を甲が希望し乙が承諾した場合はこの限りではない。なお、振込手数料は甲が負担する。
3.甲より乙に支払われた保証料は、いかなる場合も返還しないものとする。
4.甲の保証料の支払いが遅延した場合、保証料の支払い遅延期間中に対象債務者が第11条の保証履行事由に該当した時は、乙は本支払い保証につき免責される。
第10条 信用調査などに関する協力・守秘義務
1.甲は、第4条第2項の審査回答のため乙が行う対象債務者の調査および審査回答の通知後に乙が必要と判断するときに行う対象債務者の調査に協力(対象債務者に関する情報の提供を含む)するものとし、甲および乙は、それに関して知り得た情報ならびに調査の結果(以下、総称して「機密情報」という)について、善良なる管理者の注意をもって管理し、厳に相互に秘密を守る義務を負い、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示しないものとする。
2.前項の規定に関わらず、乙が本規約に基づく業務を遂行するにあたり必要な情報については、乙の関連会社、提携会社、業務委託先など、情報を知る合理的必要性がある者に開示することができる。ただし、乙は開示先に対して、乙と同等の義務を負わせるものとする。
3.乙は、保証履行で取得する求償権に保証もしくは保険をかける(以下、「再保証」という)ことができる。再保証をかける際、乙は、第1項にかかわらず再保証受託者に対し機密情報を提供することができる。
4.次の各号に該当する情報は、機密情報には含まないものとする。
- (1)公知であるかもしくは一般に入手することができる情報
- (2)情報を受領した当事者(以下、「受領当事者」という)の故意、過失によらず公知となったか、一般に入手できるようになった情報
- (3)受領当事者が他の当事者から情報を受領した時点ですでに知っており、そのことを書面による記録で証明できる情報
- (4)本規約締結後、第三者から権利としてかつ開示制限なしに受領当事者に提供された情報
- (5)裁判所の命令もしくは法律によって開示を要求された情報
5.甲が個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」という)に規定される個人情報取扱事業者に該当する場合には、甲は、本条及び第17条第2項に基づく乙並びにその子会社(以下、「乙等」という)による対象債務者に関する情報の利用その他、本規約に付随して行なわれる乙等による対象債務者に関する情報の利用について、個人情報保護法に則って適切な措置を講ずるものとする。
6.本条の規定は、本規約終了後も有効に存続するものとする。
第11条 本支払い保証の履行事由
1.保証期間内において、以下の事由が発生した場合、甲は乙に対して本支払い保証の履行を請求することができる。尚、乙の判断により保証履行事由範囲を変更し、審査回答及び「保証確認書」に保証履行事由の変更について記載された場合は、当該変更内容が適用されるものとする。
- ■ 対象債務者が、確定対象債権の支払い期日(期限の利益を喪失した場合の期限の利益喪失日を含む。以下同じ)までに、甲に対して当該確定対象債権の全部または一部の支払いを履行しない場合(以下、本事由を「第11条第1項第一事由」という)
- ■ 対象債務者に次の各号のいずれかに該当する事由が発生し、対象債務者が甲に対する債務を履行できなくなった場合(以下、本事由を「第11条第1項第二事由」という)
- (1)破産手続の開始の申し立て、民事再生手続の開始の申し立て、会社更生手続の開始の申し立てもしくは特別清算の開始の申し立て。
- (2)対象債務者またはその代理人からの任意整理を開始する旨の債権者に対する通知または債権者集会の開催。
- (3)資金不足・取引なしの理由による振出手形または小切手の不渡り。
- (4)手形交換所の取引停止処分。
- (5)営業の廃止及び本店事務所の閉鎖。ただし、本号については甲が現地確認、あるいはそれに代わる資料をもって乙に報告し、乙の認定によるものとする。
2.乙は、前項の規定にかかわらず、以下の場合には本支払い保証の履行責任を負わない。
- (1)対象取引にかかる契約が法律上成立していない場合、または、甲および対象債務者間で対象取引または確定対象債権に関して紛争が生じている場合。ただし、当該紛争が解決し、乙が本支払い保証を履行すべき確定対象債権が存在することが明確になった場合、乙はその確定対象債権について本支払い保証の履行責任を負う。
- (2)保証開始日前日までに、対象債務者につき前項記載の事由が発生していた場合。
- (3)前項各号の事由発生時に、甲が確定対象債権と自働債権・受働債権の関係にある自己の債務(あるいは原因関係上の自己の債務)を履行していない場合。
- (4)乙が本支払い保証を履行すべき事由が発生しているにもかかわらず、当該事由の発生時から乙が甲に対し保証履行するまでの間に、甲が対象債務者より確定対象債権の支払いを受けることができた場合。
- (5)甲から受領した審査依頼の内容、または保証依頼の内容に、故意または過失により事実と相違していた場合。
- (6)第4項に定める「報告書」および資料を、第12条第1項もしくは第2項に定める期日までに提出していない場合。
- (7)甲が対象債務者に対し金銭債務を負っている場合。なお、前項各号の事由発生時に相殺適状にない場合でも、対当額については保証債務を免責され、それ以外については本支払い保証の履行責任を負う。
- (8)甲が、故意または過失により確定対象債権の保全・取立てその他適切な履行請求を怠ったために対象債務者から当該債権の全部または一部の弁済を受けることができなかった場合。
- (9)甲が、本規約の規定に違反した場合。
- (10)甲が対象債務者と通謀して乙に保証させることを意図していた場合。
- (11)甲が確定対象債権の全部または一部を第三者に対して譲渡、担保設定その他の処分を行った場合。
- (12)本支払い保証の対象となった債権が、第2条に規定する対象債権の範囲外の債権であった場合。
- (13)第9条第4項、第12条第3項、および第16条第2項記載の場合。
- (14)天災地変、戦争、暴動、内乱、その他の不可抗力により対象債務者が前項各号に該当した場合、および法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、その他乙の責めに帰することができない事由により本支払い保証を履行できない場合。
3.甲は、対象債務者に第1項記載の事由(第一事由および第二事由)が発生した場合または発生する恐れのある場合には、乙に対して、直ちに乙の指定する方式にて通知しなければならない。
4.甲は、前項の場合、調査のうえ必要事項を記入した乙指定の書面と以下の資料を添付して速やかに乙に提出しなければならない。
- (1)甲および対象債務者間の支払い条件記載の取引契約書、取引記録がわかる元帳あるいはそれに代わるもの。
第12条 本支払い保証の履行請求
1.甲は、第11条第1項第一事由の場合に本支払い保証の履行を請求する場合、確定対象債権の支払い期日から1ヵ月以内に、乙に対して乙の指定する方式で保証履行を請求するものとする。(以下、「保証履行依頼」という)なお、甲は、乙に対し履行を請求する確定対象債権が手形債権の場合、不渡り付箋付の当該手形に期限後裏書(無担保裏書)して、乙に保証履行依頼をする。
2.甲は、第11条第1項第二事由の場合に保証履行依頼する場合、第11条第1項第二事由各号記載の各事由の発生を知りえた日(客観的状況から相当とされる判断に基づくものとする)から3営業日以内にするものとする。
3.甲が第1項もしくは第2項の期間内に保証履行依頼をしない場合には、その期間の経過をもって、乙は甲に対する本支払い保証に基づく保証債務の履行の責任を免れる。
第13条 本支払い保証の履行
1.乙は、甲による保証履行依頼を受領した場合、甲および対象債務者間の対象取引にかかる債権債務関係の存在と第11条第1項の履行請求事由の事実を確認し、かつ本支払い保証および本支払い保証の履行請求が第11条第2項各号に該当しないことを確認のうえ、第11条第1項第一事由の場合は、原則として保証履行依頼を受領後7営業日以内に、第11条第1項第二事由の場合は、原則として保証履行依頼の後30営業日以内に、甲の指定する銀行口座に振り込むことにより本支払い保証を履行するものとする。ただし、乙の責によらない事由で、上記確認を上記期間内にできない場合は、甲に通知したうえで本支払い保証の履行を延期することができる。なお、乙に保証債務独自の遅延損害金は発生しないものとする。
2.乙が甲に対して履行する保証額は、保証限度額の範囲内の確定対象債権に限るものとし、対象取引における遅延損害金、違約金などは含まれないものとする。
第14条 保証履行後の債権の取立・回収
1.乙が前条の規定に従い、甲に対して本支払い保証を履行した後の対象債権の取扱いなどについては、甲の有していた対象債務者に対する対象債権の合計額が、以下のいずれに分類されるかに従い、以下のとおり定める。
- (1)甲の有していた対象債務者に対する対象債権の合計額が、乙が本支払い保証を履行した確定対象債権金額(以下、「履行金額」という)である場合、乙は、本支払い保証の履行により、甲が対象債務者に対して有していた対象債権全額について求償権を取得する。また、対象債務者から配当その他の方法により弁済があったときは、甲はその全額を乙に支払うものとする。
- (2)甲の有していた対象債務者に対する対象債権の合計額が、乙の履行金額を上回る場合乙は、甲が対象債務者に対して有していた対象債権のうち、履行金額相当分の求償権を取得し、乙の裁量による判断で対象債務者に対し求償権を行使することができるものとし、甲は乙の当該求償権の行使に協力するものとする。また、対象債務者から配当その他の方法により弁済があったときは、甲または乙が弁済を受けた金額を、甲の有していた対象債務者に対する債権の合計額から乙の履行金額を差し引いた金額(甲の持分相当額)と乙の履行金額(乙の持分相当額)とで按分し、甲または乙は相手方にその持分相当額を支払うものとする。
2.乙が保証履行により取得した求償権に再保証をかける場合、再保証受託者が保証履行し求償権を取得したときは、前項にかかわらず、再保証受託者によっても再保証受託者が取得した求償権が行使されることを、甲は確認する。
3.甲または乙は、第1項の規定に基づき、対象債権の権利行使を行うに際し、債権届出、債権者集会参加など、債権の管理回収に関する適正な措置を講ずるとともに、当該債権の消滅時効、償却、放棄などの相手方に不利益を生じさせる事項については、相手方当事者に速やかに通知し対応を協議するものとする。
第15条 保証履行金の返還
1.乙が本支払い保証の履行をした後、次の各号のいずれか一つにでも該当することが判明した場合、甲は、受領した履行金額全額を直ちに乙に返還しなければならない。
- (1)本支払い保証の履行以前に第11条第2項各号に該当する事実が存在していた場合。
- (2)本支払い保証の履行以前に甲につき第21条第3項記載の各号に該当する事実が存在していた場合。
第16条 支払い義務者に関する報告
1.甲は、対象債務者が社名、代表者、住所などの変更を行った事実、または対象債務者が支払い条件の変更を甲や他の債権者に申し出るなど、第11条第1項に該当する事実が発生するおそれがあるなど、その状況に重大な変化を生じたことを知ったときは、直ちに乙の指定する方式で乙に報告するものとする。
2.対象債務者に第11条1項の事由が発生した場合、前項の報告事実を知った後に甲が対象債務者から取得した対象債権について、乙は本支払い保証につき免責される。
第17条 保証履行債権の調査などに関する協力
1.乙は、第12条の規定に基づき甲が乙に対して本支払い保証の履行を請求した債権が第2条に規定する対象債権の範囲内の債権であるか否か、並びに第11条第1項各号に規定する事由の発生及び第11条第2項各号に該当する事実の有無を調査することができるものとし、この調査にあたり、乙が対象債務者に対して甲の保証依頼先として乙の立場を明らかにしても、甲は異議を述べない。
2.前項の調査のため乙が必要とするときは、甲は対象債務者に関する保証、担保、契約、協定その他取引上の資料を乙に開示し、乙から請求があった場合にはその写しを交付するなどして乙の調査に協力しなければならない。
第18条 譲渡などの禁止
1.甲は、本規約に基づく契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を、乙の書面による承諾なくして譲渡その他のいかなる処分もしてはならない。
第19条 利用期間
1.甲による本サービスの利用期間は本規約同意日から1年間とする。ただし、期間満了日の1ヵ月前迄に甲乙のいずれからも書面による利用終了の意思表示がない場合には、自動的に同一内容で更に1年間更新するものとし、以後も同様とする。
第20条 本サービスの終了
1.前条の定めにかかわらず、甲または乙は相手方に1ヵ月前までに文書をもって通知することにより本サービスを終了することができるものとし、また本サービスの終了について甲乙が書面により合意した場合は、直ちに本サービスを終了することができる。
第21条 本サービスの停止
1.乙は、甲が次の各号の事由が発生した場合には何らの意思表示も要さず本サービスの提供を停止することができる。
- (1)破産手続開始・民事再生手続開始・会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申し立て
- (2)手形交換所の取引停止処分
- (3)自らまたはその代理人からの任意整理を開始する旨の権利者に対する通知、あるいは任意整理のための債権者集会における債権者委員会による整理着手の公表
- (4)資金不足・取引なしの理由による振出手形・小切手の不渡り
- (5)営業の廃止、本店あるいは本店事務所の閉鎖
- (6)その他前記各号に準ずる事由
2.乙は、甲が本規約に違反し、書面により相当期間を定めてその是正を催告したにもかかわらず、その是正をしなかった場合には、何時でも本サービスの提供を停止することができる。
3.乙は、以下のいずれかに該当する場合には、催告その他何らの手続をとることなく直ちに本規約を解除することができる。
- (1)甲が第22条のいずれかに反するなど、甲の営業内容または業態が公序良俗に反すると乙が判断した場合。
- (2)その他、甲に乙との信頼関係を破壊するに足る著しい不当行為があった場合。
第22条 反社会的勢力の排除
1.甲および乙は、現在または将来にわたって次の各号の反社会的勢力のいずれにも該当しないことを表明し、これを保証する。
- (1)暴力団
- (2)暴力団員
- (3)暴力団準構成員
- (4)暴力団関係会社
- (5)総会屋など、社会運動標榜ゴロ
- (6)その他前各号に準ずるもの
2.甲および乙は、現在または将来にわたって前項各号の反社会的勢力または反社会的勢力と密接な交友関係にあるもの(以下、「反社会的勢力など」という)と次の各号のいずれかに該当する関係を有しないことを表明し、これを保証する。
- (1)反社会的勢力などによってその経営を支配される関係
- (2)反社会的勢力などが、その経営に実質的に関与している関係
- (3)反社会的勢力などに対して資金などを提供し、また便宜を提供するなどの関係
- (4)その他反社会的勢力などとの社会的に非難されるべき関係
3.甲および乙は、第三者を利用して、次の各号のいずれの行為も行わないことを表明し、これを保証する。
- (1)暴力的な要求行為
- (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- (4)風説を流布し、偽計または威力を用いて弊社の信用を毀損し、または弊社の業務を妨害する行為
- (5)その他前各号に準ずる行為
4.甲および乙は、自らまたはその役員ないし従業員が反社会的勢力などでないことに関する弊社の調査に協力し、あるいは弊社に求められた資料などを提供することを表明し、これを保証する。
第23条 日数の計算方法など
1.本規約において、営業日とは乙の営業日とし、定められた期日が乙の休業日であるときは、その翌営業日を指すものとする。
2.本規約において、各期日の計算方法は、基準日から計算するものとする。
3.本規約において、日数の計算を以下のとおりとする。なお、以下の期間を計算する初日を「始日」というものとする。
- (1)1週間 : 始日から次に始日と同曜日になる前日まで
-
(2)1ヶ月 : 1日を始日とするときは、始日からその末日まで
1日以外を始日とするときは、始日から翌月同日の前日まで - (3)1年間 : 始日から翌年同月同日の前日まで
第24条 本規約の変更
1.本規約の大幅な見直しや、甲に不利益な変更の場合は事前に会員サイトにて通知し同意を得るものとする。
2.乙が軽微や些細と判断した変更の場合は、乙は変更後の規約の内容を会員サイトにて通知するものとし、通知した時点から効力を生じるものとする。なお、本規約変更後、甲が本サービスを利用したことをもって、甲は当該本規約の変更を承認したものとする。
3.内容如何を問わず、変更後の本規約は会員サイトに常時明記する。
4.甲乙間で別途、個別契約がある場合は、個別契約に規定する事項は本規約の各条項に優先するものとする。
第25条 合意管轄
1.甲および乙は、本規約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第26条 協議
1.甲および乙は、本規約について定めのない事項または事項の解釈について疑義が生じたときは、信義誠実の原則に従い協議のうえ、円満に解決を図るものとする。