利用規約

株式会社ラクーンフィナンシャル(以下、「乙」という)は、乙が提供するURIHO(以下、「本サービス」という)の利用について、以下のとおり利用規約(以下、「本規約」という)を定める。本サービスの利用者(以下、「甲」という)は、予め本規約およびこれに付随して乙が定める細則等(以下、「本規約等」という)に同意したうえで、本サービスを利用するものとする。

第1条 目的

1.本規約は、乙が甲に対し、甲が自己の直接の営業上で取得した各債権に対する支払いの保証をし、甲が乙に対し、支払いの保証の対価として保証料(以下、「保証料」という)を支払うことに関して、甲乙間の合意事項を定めることを目的とする。本規約において、乙の甲に対する支払いの保証を以下「本支払保証」、本支払保証の対象となる債権を以下「対象債権」、対象債権の各債務者を以下「対象債務者」、対象債権にかかる甲と対象債務者との営業上の取引を以下「対象取引」という。

第2条 利用申し込み

1.本サービスの利用を希望する場合、本規約等の内容を承認のうえ、乙所定のウェブサイト上に必要項目を入力し、申し込みを行う。

2.乙は、前項に基づく申し込みを受けた場合、乙所定の基準により審査を行ったうえで、利用の承諾を行う場合には、利用者ごとにIDを付与する。

3.乙は、申請された情報に虚偽の記載があった場合や、利用が適当でないと判断した場合は、利用を承諾しないことができる。

第3条 対象債権

1.本規約に基づく対象債権は、本規約第4条の手続きによって本支払保証が開始された日以降に、甲が対象債務者から自己の直接の営業上で取得した売掛金債権(将来債権を含む)および手形金債権とする。対象債権発生の基準は売買契約においては当該債権にかかる納品物の納品日、役務契約においては当該債権にかかる役務の提供開始日、土木・建築等の建設作業においては当該債権にかかる工事の着手日とする。ただし乙が認めた場合はこの限りではない。

2.前項の規定にかかわらず、以下に規定する債権は、対象債権に含まれない。

第4条 保証依頼と本支払保証の開始

1.甲は、本支払保証を希望する場合、本支払保証を希望する対象債務者ごとに乙の設定する上限額の範囲内で、本サービスの手続きに関するウェブサイト(以下、「ウェブサイト」という)上で対象債務者の登録を行うことにより、保証を依頼する(以下、「保証依頼」という)。ただし、登録した決済条件が実際の支払状況と異なる場合は別途申告を必要とする。

2.乙は、保証依頼を受領した場合、審査のうえ、対象債務者ごとに本支払保証の可否、保証金額および保証開始日について、ウェブサイトを通じて甲に対して通知する(以下、「審査回答」という)。原則として保証開始日は審査回答日と同一とするが、甲が希望し乙が承諾した場合に限り、任意の保証開始日を設定できるものとする。

3.前項の審査回答によって通知した保証開始日より本支払保証を開始するものとし、審査回答がウェブサイトを通じて行われない限り、乙は甲に対し保証を行う義務その他何らの責任も負わないものとする。

4.本条に基づき本支払保証が開始した後、対象債務者の信用状態等が著しく変化した場合、または乙が保証金額の減額変更(保証金額の廃止も含む、以下同じ)を必要と認めたときは、乙は保証金額を減額変更できるものとし、その手続きは以下各号によるものとする。

5.乙は、前項の規定にかかわらず、以下の場合には通知日を変更日とし、以降乙は、変更後の保証金額を超える本支払保証につき、すべて免責される。

第5条 保証金額の変更

1.甲は、対象債務者との取引状況などに応じて、ウェブサイトから申し込みを行うことで、保証金額の変更または廃止(以下、「変更依頼」という)を行うことができる。

2.乙は、前項の変更依頼を受けた場合、内容を確認のうえ、すみやかに変更手続きを行うものとし、ウェブサイトを通じて変更後の保証金額および変更日を通知する。ただし、乙が変更依頼について内容確認の結果、不適当と認めた場合、乙は変更依頼を拒絶することができる。

3.乙より通知された変更後の保証金額は、変更日より適用されるものとし、以降乙は、変更後の保証金額を超える本支払保証の履行につき、すべて免責される。

第6条 保証料の請求と支払い

1.本サービスの保証料は、乙がウェブサイトを通じて甲に通知することにより決定される。

2.甲は毎月1日を起算日として1ヶ月分の保証料を支払う義務を負う。ただし、初回保証料に限り、以下のとおりとする。

3.甲は、本条に定める当月分の保証料を乙が定める方法で毎月支払うものとする。

4.保証料は、乙の責に帰すべき事由により返還義務が発生した場合を除き、一切返還しないものとする。

5.甲の保証料の支払いが遅延した場合、保証料の支払遅延期間中に対象債務者が第9条の保証履行事由に該当した時は、乙は本支払保証の履行につき免責される。また、保証料の支払い遅延中は、乙は本支払保証の履行責任を負わない。

第7条 利用の終了

1.甲は、乙所定の手続の履行により、本サービスの利用を終了することができる。なお、本規約に基づき発生した本支払保証については、乙による利用終了の手続きの完了をもって終了するものとする。

第8条 信用調査などに関する協力・守秘義務

1.甲は、第4条第2項の審査回答のため乙が行う対象債務者の調査および審査回答後に乙が必要と判断するときに行う対象債務者の調査、第15条の保証履行債権の調査(以下、「調査等」という)に協力(対象債務者に関する情報の提供を含む)するものとし、甲および乙は、調査等に関して知り得た情報ならびに調査の結果(以下、「機密情報」という)について、善良なる管理者の注意をもって管理し、厳に相互に秘密を守る義務を負い、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示しないものとする。ただし、次の各号に該当する情報は、機密情報には含まないものとする。

2.前項の規定にかかわらず、乙が本規約に基づく業務を遂行するにあたり必要な情報については、乙の関連会社、提携会社、業務委託先など、情報を知る合理的必要性がある者に開示することができる。ただし、乙は開示先に対して、乙と同等の義務を負わせるものとする。

3.乙は、保証履行で取得する求償権に保証もしくは保険をかける(以下、「再保証」という)ことができるものとし、再保証をかける際、乙は、第1項にかかわらず再保証受託者に対し機密情報を提供することができる。

4.甲が個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」という)に規定される個人情報取扱事業者に該当する場合には、甲は、本条および第15条第2項に基づく乙並びにその関連会社(以下、「乙等」という)による対象債務者に関する情報の利用その他、本規約に付随して行なわれる乙等による対象債務者に関する情報の利用について、個人情報保護法に則って適切な措置を講ずるものとする。

5.本条の規定は、本規約終了後も有効に存続するものとする。

第9条 本支払保証の履行事由

1.保証開始日以降、保証が有効な期間内において、以下の事由が発生した場合、甲は乙に対して本支払保証の履行を請求することができる。なお、乙の判断により以下の事由範囲を変更し、審査回答時にウェブサイトを通じて変更について通知された場合は、当該変更内容が適用されるものとする。

2.乙は、前項の規定にかかわらず、以下の場合には本支払保証の履行責任を負わない。

第10条 本支払保証の履行請求

1.甲は、第9条第1項に該当する事由が発生し履行を請求(以下、「履行請求」という)する場合、ウェブサイト上で行うものとする。ただし、履行請求は、第9条第1項各号記載の各事由の発生を知りえた日(客観的状況から相当と判断される日)から1ヶ月以内に行うものとする。

2.甲が前項の期間内に履行請求をしない場合には、その期間の経過をもって、乙は甲に対する本支払保証に基づく保証債務の履行の責任を免れる。

3.乙は、甲から履行請求を受けた場合、対象取引の支払い条件が記載された取引契約書や取引記録がわかる元帳など、乙所定の必要書類を甲に対して通知する。

4.甲は、前項の必要書類あるいはそれに代わるものを乙に対してウェブサイトを通じて提出する等、乙所定の方式で提出するものとする。

第11条 本支払保証の履行

1.乙は、甲による履行請求および必要書類を受領した場合、甲および対象債務者間の対象取引にかかる債権債務関係の存在と第9条第1項の履行事由の事実を確認し、かつ本支払保証および本支払保証の履行請求が第9条第2項各号に該当しないことを確認のうえ、原則として履行請求から1ヶ月以内に、甲の指定する銀行口座に振り込むことにより本支払保証を履行するものとする。ただし、乙の責によらない事由で、上記確認を上記期間内にできない場合は、甲に通知したうえで本支払保証の履行を延期することができる。なお、この場合の遅延損害金は発生しないものとする。

2.本支払保証の履行にかかる保証額は、保証金額の範囲内の確定対象債権に限るものとし、対象取引における遅延損害金、違約金などは含まれないものとする。

第12条 保証履行後の債権の取立・回収

1.乙が前条の規定に従い、甲に対して本支払保証を履行した後の対象債権の取扱いなどについては、甲の有していた対象債務者に対する対象債権の合計額が、以下のいずれに分類されるかに従い、以下のとおり定める。

2.乙が本支払保証の履行により取得した求償権に再保証をかけた場合において、再保証受託者が保証履行により求償権を取得したときは、前項にかかわらず、再保証受託者によっても再保証受託者が取得した求償権が行使されることを、甲は確認する。

3.甲または乙は、第1項の規定に基づき、対象債権の求償権を行使するに際し、債権届出、債権者集会参加など、債権の管理回収に関する適正な措置を講ずるとともに、当該債権の消滅時効、償却、放棄などの相手方に不利益を生じさせる事項については、相手方当事者に速やかに通知し対応を協議するものとする。

第13条 保証履行金の返還

1.乙が本支払保証の履行をした後、次の各号のいずれか一つにでも該当することが判明した場合、甲は、受領した履行金額全額を直ちに乙に返還しなければならない。

第14条 支払い義務者に関する報告

1.甲は、対象債務者について次の各号のいずれか一つにでも該当することを知ったときは、直ちに乙所定の方式で乙に報告するものとする。

2.乙は、前項の報告もしくは変更依頼を受けた場合、内容を確認のうえ、すみやかに変更手続きを行うものとし、ウェブサイトを通じて変更後の保証金額および変更日を通知する。ただし、乙が変更依頼について内容確認の結果、不適当と認めた場合、乙は変更依頼を拒絶することができる。

3.対象債務者に以下の事由が発生した後に甲が対象債務者から取得した対象債権について、前項において乙が適当と認めた場合を除き、乙は本支払保証の履行につき免責される。

第15条 保証履行債権の調査などに関する協力

1.乙は、第10条の規定に基づく甲の乙に対する履行請求にかかる債権が第3条に規定する対象債権の範囲内の債権であるか否か、並びに第9条第1項に規定する事由の発生および第9条第2項各号に該当する事実の有無を調査することができるものとし、この調査にあたり、乙が対象債務者に対して甲の保証依頼先として乙の立場を明らかにしても、甲は異議を述べない。

2.前項の調査のため乙が必要とするときは、甲は対象債務者に関する保証、担保、契約、協定その他取引上の資料を乙に開示し、乙から請求があった場合にはその写しを交付するなどして乙の調査に協力しなければならない。

第16条 譲渡などの禁止

1.甲は、本規約に基づく契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を、乙の書面による承諾なくして譲渡その他のいかなる処分もしてはならない。

第17条 利用期間

1.甲による本サービスの利用期間は、第2条第2項により乙がIDを付与した日から第7条の利用終了の手続き完了日までとする。

第18条 本サービスの終了

1.前条の定めにかかわらず、乙は甲に1ヶ月前までにウェブサイト等を通じて通知することにより、本サービスを終了することができるものとし、また本サービスの終了について甲乙が合意した場合は、直ちに本サービスを終了することができる。

第19条 本サービスの停止

1.乙は、甲が次の各号の事由が発生した場合には何らの意思表示も要さず本サービスの提供を停止することができる。

2.乙は、甲が本規約に違反し、その是正を催告したにもかかわらず、その是正をしなかった場合には、何時でも本サービスの提供を停止することができる。

3.乙は、以下のいずれかに該当する場合には、催告その他何らの手続をとることなく直ちに本規約を解除することができる。

第20条 反社会的勢力の排除

1.甲および乙は、現在または将来にわたって次の各号の反社会的勢力のいずれにも該当しないことを表明し、これを保証する。

2.甲および乙は、現在または将来にわたって前項各号の反社会的勢力または反社会的勢力と密接な交友関係にあるもの(以下、「反社会的勢力など」という)と次の各号のいずれかに該当する関係を有しないことを表明し、これを保証する。

3.甲および乙は、第三者を利用して、次の各号のいずれの行為も行わないことを表明し、これを保証する。

4.甲および乙は、自らまたはその役員ないし従業員が反社会的勢力などでないことに関する弊社の調査に協力し、あるいは弊社に求められた資料などを提供することを表明し、これを保証する。

第21条 本規約等の変更

1.乙が本規約等の変更を行う場合、乙は変更後の本規約等の内容をウェブサイトにて通知するものとし、通知した時点から効力を生じるものとする。ただし、本規約等の変更前に第4条により開始した本支払保証については、変更前の本規約等を適用する。なお、本規約等変更後、甲が本サービスを利用したことをもって、甲は本規約等の変更を承認したものとする。

2.内容如何を問わず、変更後の本規約は会員サイトに常時明記する。

3.甲乙間で別途、個別契約がある場合は、個別契約に規定する事項は本規約の各条項に優先するものとする。

第22条 協議

1.甲および乙は、本規約について定めのない事項または事項の解釈について疑義が生じたときは、信義誠実の原則に従い協議のうえ、円満に解決を図るものとする。

第23条 合意管轄

1.甲および乙は、本規約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

第24条 準拠法

1.本規約等に関する準拠法は、すべて日本国法とする。