利用規約
株式会社ラクーンフィナンシャル(以下、「乙」という)は、乙が提供するURIHO(以下、「本サービス」という)の利用について、以下のとおり利用規約(以下、「本規約」という)を定める。本サービスの利用者(以下、「甲」という)は、予め本規約およびこれに付随して乙が定める細則等(以下、「本規約等」という)に同意したうえで、本サービスを利用するものとする。
第1条 目的
1.本規約は、乙が甲に対し、甲が自己の直接の営業上で取得した各債権に対する支払いの保証をし、甲が乙に対し、支払いの保証の対価として保証料(以下、「保証料」という)を支払うことに関して、甲乙間の合意事項を定めることを目的とする。本規約において、乙の甲に対する支払いの保証を以下「本支払保証」、本支払保証の対象となる債権を以下「対象債権」、対象債権の各債務者を以下「対象債務者」、対象債権にかかる甲と対象債務者との営業上の取引を以下「対象取引」という。
第2条 利用申し込み
1.本サービスの利用を希望する場合、本規約等の内容を承認のうえ、乙所定のウェブサイト上に必要項目を入力し、申し込みを行う。
2.乙は、前項に基づく申し込みを受けた場合、乙所定の基準により審査を行ったうえで、利用の承諾を行う場合には、利用者ごとにIDを付与する。
3.乙は、申請された情報に虚偽の記載があった場合や、利用が適当でないと判断した場合は、利用を承諾しないことができる。
第3条 対象債権
1.本規約に基づく対象債権は、本規約第4条の手続きによって本支払保証が開始された日以降に、甲が対象債務者から自己の直接の営業上で取得した売掛金債権(将来債権を含む)および手形金債権とする。対象債権発生の基準は売買契約においては当該債権にかかる納品物の納品日、役務契約においては当該債権にかかる役務の提供開始日、土木・建築等の建設作業においては当該債権にかかる工事の着手日とする。ただし乙が認めた場合はこの限りではない。
2.前項の規定にかかわらず、以下に規定する債権は、対象債権に含まれない。
- (1)金銭消費貸借契約上の債権。
- (2)金銭消費貸借契約を原因関係とする手形金債権。
- (3)融通手形契約に基づく手形金債権。
- (4)甲が対象債務者に対して支払期日の延期を認めた売掛金債権、書き換えられた手形に基づく手形金債権。
- (5)甲および対象債務者間の取引において、支払期日の延期を認めた債権が存在する場合において、支払期日の延期を認めた日以降に取得した債権。
- (6)手形要件の不備もしくは手形を無効とする、あるいは手形の裏書を禁止する記載等のある手形に基づく手形金債権。
- (7)偽造変造された契約書または手形に基づく債権。
- (8)乙以外の第三者との間で、本規約と類似の契約を締結している場合において、乙以外の第三者が保証金額を基準とした履行金額の按分に応じない債権。尚、按分の基準は保証金額とし、保証履行事由や免責事由は考慮しないものとする。
第4条 保証依頼と本支払保証の開始
1.甲は、本支払保証を希望する場合、本支払保証を希望する対象債務者ごとに乙の設定する上限額の範囲内で、本サービスの手続きに関するウェブサイト(以下、「ウェブサイト」という)上で対象債務者の登録を行うことにより、保証を依頼する(以下、「保証依頼」という)。ただし、登録した決済条件が実際の支払状況と異なる場合は別途申告を必要とする。
2.乙は、保証依頼を受領した場合、審査のうえ、対象債務者ごとに本支払保証の可否、保証金額および保証開始日について、ウェブサイトを通じて甲に対して通知する(以下、「審査回答」という)。原則として保証開始日は審査回答日と同一とするが、甲が希望し乙が承諾した場合に限り、任意の保証開始日を設定できるものとする。
3.前項の審査回答によって通知した保証開始日より本支払保証を開始するものとし、審査回答がウェブサイトを通じて行われない限り、乙は甲に対し保証を行う義務その他何らの責任も負わないものとする。
4.本条に基づき本支払保証が開始した後、対象債務者の信用状態等が著しく変化した場合、または乙が保証金額の減額変更(保証金額の廃止も含む、以下同じ)を必要と認めたときは、乙は保証金額を減額変更できるものとし、その手続きは以下各号によるものとする。
- (1)乙において保証金額を減額変更する場合、乙はウェブサイトを通じて変更後の保証金額および変更日を通知する。変更の適用は、変更日から適用されるものとし、原則通知日から90日を経過した日を変更日とする。以降乙は、変更後の保証金額を超える本支払保証につき、すべて免責される。
- (2)乙は、前号の通知後であってもその効力発生の前後を問わず、再度保証金額を減額変更できるものとし、その場合の手続きおよび変更の適用については前号の規定によるものとする。
5.乙は、前項の規定にかかわらず、以下の場合には通知日を変更日とし、以降乙は、変更後の保証金額を超える本支払保証につき、すべて免責される。
- (1)甲の申し出に基づき乙が保証料の引き下げを通知した場合。
- (2)本条第2項に基づき通知した保証開始日以前に、乙が保証金額の減額変更を必要と認めた場合。
- (3)保証開始日以降に第9条2項(5)の事由が判明し、乙が保証金額の減額変更を必要と認めた場合。
第5条 保証金額の変更
1.甲は、対象債務者との取引状況などに応じて、ウェブサイトから申し込みを行うことで、保証金額の変更または廃止(以下、「変更依頼」という)を行うことができる。
2.乙は、前項の変更依頼を受けた場合、内容を確認のうえ、すみやかに変更手続きを行うものとし、ウェブサイトを通じて変更後の保証金額および変更日を通知する。ただし、乙が変更依頼について内容確認の結果、不適当と認めた場合、乙は変更依頼を拒絶することができる。
3.乙より通知された変更後の保証金額は、変更日より適用されるものとし、以降乙は、変更後の保証金額を超える本支払保証の履行につき、すべて免責される。
第6条 保証料の請求と支払い
1.本サービスの保証料は、乙がウェブサイトを通じて甲に通知することにより決定される。
2.甲は毎月1日を起算日として1ヶ月分の保証料を支払う義務を負う。ただし、初回保証料に限り、以下のとおりとする。
- (1)本支払保証が開始された日の1ヶ月経過後から発生するものとし、1ヶ月未満の日数については日割りで計算を行う。
- (2)本規約第4条第2項に基づき、甲が任意の保証開始日を設定した場合に限り、前号の規定にかかわらず、本支払保証が開始された日から初回保証料が発生するものとし、1ヶ月未満の日数については日割りで計算を行う。
- (3)本規約第7条の規定により利用を終了した後に第2条の規定により再度申し込みをした場合は、本条の定めにかかわらず、乙が指定した日から初回保証料が発生するものとし、1ヶ月未満の日数については日割りで計算を行う。
3.甲は、本条に定める当月分の保証料を乙が定める方法で毎月支払うものとする。
4.保証料は、乙の責に帰すべき事由により返還義務が発生した場合を除き、一切返還しないものとする。
5.甲の保証料の支払いが遅延した場合、保証料の支払遅延期間中に対象債務者が第9条の保証履行事由に該当した時は、乙は本支払保証の履行につき免責される。また、保証料の支払い遅延中は、乙は本支払保証の履行責任を負わない。
第7条 利用の終了
1.甲は、乙所定の手続の履行により、本サービスの利用を終了することができる。なお、本規約に基づき発生した本支払保証については、乙による利用終了の手続きの完了をもって終了するものとする。
第8条 信用調査などに関する協力・守秘義務
1.甲は、第4条第2項の審査回答のため乙が行う対象債務者の調査および審査回答後に乙が必要と判断するときに行う対象債務者の調査、第15条の保証履行債権の調査(以下、「調査等」という)に協力(対象債務者に関する情報の提供を含む)するものとし、甲および乙は、調査等に関して知り得た情報ならびに調査の結果(以下、「機密情報」という)について、善良なる管理者の注意をもって管理し、厳に相互に秘密を守る義務を負い、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示しないものとする。ただし、次の各号に該当する情報は、機密情報には含まないものとする。
- (1)公知であるかもしくは一般に入手することができる情報。
- (2)情報を受領した当事者(以下、「受領当事者」という)の故意、過失によらず公知となったか、一般に入手できるようになった情報。
- (3)受領当事者が他の当事者から情報を受領した時点ですでに知っており、そのことを書面による記録で証明できる情報。
- (4)本規約締結後、第三者から権利としてかつ開示制限なしに受領当事者に提供された情報。
- (5)裁判所の命令もしくは法律によって開示を要求された情報。
2.前項の規定にかかわらず、乙が本規約に基づく業務を遂行するにあたり必要な情報については、乙の関連会社、提携会社、業務委託先など、情報を知る合理的必要性がある者に開示することができる。ただし、乙は開示先に対して、乙と同等の義務を負わせるものとする。
3.乙は、保証履行で取得する求償権に保証もしくは保険をかける(以下、「再保証」という)ことができるものとし、再保証をかける際、乙は、第1項にかかわらず再保証受託者に対し機密情報を提供することができる。
4.甲が個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」という)に規定される個人情報取扱事業者に該当する場合には、甲は、本条および第15条第2項に基づく乙並びにその関連会社(以下、「乙等」という)による対象債務者に関する情報の利用その他、本規約に付随して行なわれる乙等による対象債務者に関する情報の利用について、個人情報保護法に則って適切な措置を講ずるものとする。
5.本条の規定は、本規約終了後も有効に存続するものとする。
第9条 本支払保証の履行事由
1.保証開始日以降、保証が有効な期間内において、以下の事由が発生した場合、甲は乙に対して本支払保証の履行を請求することができる。なお、乙の判断により以下の事由範囲を変更し、審査回答時にウェブサイトを通じて変更について通知された場合は、当該変更内容が適用されるものとする。
- ■対象債務者に次の各号のいずれかに該当する事由が発生し、対象債務者が甲に対する債務を履行できなくなった場合。
- (1)破産手続の開始の申し立て、民事再生手続の開始の申し立て、会社更生手続の開始の申し立てもしくは特別清算の開始の申し立て。
- (2)対象債務者またはその代理人からの任意整理を開始する旨の債権者に対する通知または債権者集会の開催。
- (3)資金不足・取引なしの理由による振出手形または小切手の不渡り。
- (4)手形交換所の取引停止処分。
- (5)営業の廃止および本店事務所の閉鎖。ただし、本号については甲が現地確認、あるいはそれに代わる資料をもって乙に報告し、乙の認定によるものとする。
- (6)対象債務者が甲に対して当該対象債権の全部または一部の支払の履行を支払期日から1ヶ月以上怠った場合。
2.乙は、前項の規定にかかわらず、以下の場合には本支払保証の履行責任を負わない。
- (1)対象取引にかかる契約が法律上成立していない場合、または、甲および対象債務者間で対象取引または確定対象債権に関して紛争が生じている場合。ただし、当該紛争が解決し、乙が本支払保証を履行すべき確定対象債権が存在することが明確になった場合、乙はその確定対象債権について本支払保証の履行責任を負う。
- (2)保証開始日前日までに、対象債務者につき前項記載の事由が発生していた場合。
- (3)前項各号の事由発生時に、甲が確定対象債権と自働債権・受働債権の関係にある自己の債務(あるいは原因関係上の自己の債務)を履行していない場合。
- (4)乙が本支払保証を履行すべき事由が発生しているにもかかわらず、当該事由の発生時から乙が甲に対し保証履行するまでの間に、甲が対象債務者より確定対象債権の支払いを受けることができた場合。
- (5)甲から受領した保証依頼内容が、甲の故意または過失により事実と相違していた場合。
- (6)甲が対象債務者に対し金銭債務を負っている場合。なお、前項各号の事由発生時に相殺適状にない場合でも、対当額については保証債務を免責され、それ以外については本支払保証の履行責任を負う。
- (7)甲が、故意または過失により確定対象債権の保全・取立てその他適切な履行請求を怠ったために対象債務者から当該債権の全部または一部の弁済を受けることができなかった場合。
- (8)甲が本規約等の規定に違反した場合。
- (9)甲が対象債務者と通謀して乙に保証させることを意図していた場合。
- (10)甲が確定対象債権の全部または一部を第三者に対して譲渡、担保設定その他の処分を行った場合。
- (11)第3条第1項に規定する対象債権の範囲外の債権であった場合。
- (12)第3条第2項に規定する債権であった場合。
- (13)第6条第5項、第10条第2項、および第14条第3項の場合。
- (14)第15条第1項に基づく、第15条第2項の乙から甲への資料の請求において、最終請求日から3ヶ月経過しても甲が乙の求める資料を開示しなかった場合。
- (15)第19条各項に該当した場合。
- (16)天災地変、戦争、暴動、内乱、その他の不可抗力により対象債務者が前項各号に該当した場合、および法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、その他乙の責めに帰することができない事由により本支払保証を履行できない場合。
- (17)登録した決済条件が実際の支払状況と異なる場合において、第4条第1項に規定する申告を行っていない場合。
- (18)第7条による本サービスの利用終了手続きを行った場合。
第10条 本支払保証の履行請求
1.甲は、第9条第1項に該当する事由が発生し履行を請求(以下、「履行請求」という)する場合、ウェブサイト上で行うものとする。ただし、履行請求は、第9条第1項各号記載の各事由の発生を知りえた日(客観的状況から相当と判断される日)から1ヶ月以内に行うものとする。
2.甲が前項の期間内に履行請求をしない場合には、その期間の経過をもって、乙は甲に対する本支払保証に基づく保証債務の履行の責任を免れる。
3.乙は、甲から履行請求を受けた場合、対象取引の支払い条件が記載された取引契約書や取引記録がわかる元帳など、乙所定の必要書類を甲に対して通知する。
4.甲は、前項の必要書類あるいはそれに代わるものを乙に対してウェブサイトを通じて提出する等、乙所定の方式で提出するものとする。
第11条 本支払保証の履行
1.乙は、甲による履行請求および必要書類を受領した場合、甲および対象債務者間の対象取引にかかる債権債務関係の存在と第9条第1項の履行事由の事実を確認し、かつ本支払保証および本支払保証の履行請求が第9条第2項各号に該当しないことを確認のうえ、原則として履行請求から1ヶ月以内に、甲の指定する銀行口座に振り込むことにより本支払保証を履行するものとする。ただし、乙の責によらない事由で、上記確認を上記期間内にできない場合は、甲に通知したうえで本支払保証の履行を延期することができる。なお、この場合の遅延損害金は発生しないものとする。
2.本支払保証の履行にかかる保証額は、保証金額の範囲内の確定対象債権に限るものとし、対象取引における遅延損害金、違約金などは含まれないものとする。
第12条 保証履行後の債権の取立・回収
1.乙が前条の規定に従い、甲に対して本支払保証を履行した後の対象債権の取扱いなどについては、甲の有していた対象債務者に対する対象債権の合計額が、以下のいずれに分類されるかに従い、以下のとおり定める。
- (1)甲の有していた対象債務者に対する対象債権の合計額が、乙が本支払保証を履行した確定対象債権金額(以下、「履行金額」という)である場合、乙は、本支払保証の履行により、甲が対象債務者に対して有していた対象債権全額について求償権を取得する。また、対象債務者から配当その他の方法により弁済があったときもしくは乙が甲に対して保証履行することによって対象債務者に対して取得した求償権が存在している間に甲と対象債務者の間で発生した債権に対する支払いがあったときは甲はその全額を乙に支払うものとする。
- (2)甲の有していた対象債務者に対する対象債権の合計額が、乙の履行金額を上回る場合乙は、甲が対象債務者に対して有していた対象債権のうち、履行金額相当分の求償権を取得し、乙の裁量による判断で対象債務者に対し求償権を行使することができるものとし、甲は乙の当該求償権の行使に協力するものとする。また、対象債務者から配当その他の方法により弁済があったときもしくは乙が甲に対して保証履行することによって対象債務者に対して取得した求償権が存在している間に甲と対象債務者の間で発生した債権に対する支払いがあったときは、甲または乙が弁済を受けた金額を、甲の有していた対象債務者に対する債権の合計額から乙の履行金額を差し引いた金額(甲の持分相当額)と乙の履行金額(乙の持分相当額)とで按分し、甲または乙は相手方にその持分相当額を支払うものとする。
2.乙が本支払保証の履行により取得した求償権に再保証をかけた場合において、再保証受託者が保証履行により求償権を取得したときは、前項にかかわらず、再保証受託者によっても再保証受託者が取得した求償権が行使されることを、甲は確認する。
3.甲または乙は、第1項の規定に基づき、対象債権の求償権を行使するに際し、債権届出、債権者集会参加など、債権の管理回収に関する適正な措置を講ずるとともに、当該債権の消滅時効、償却、放棄などの相手方に不利益を生じさせる事項については、相手方当事者に速やかに通知し対応を協議するものとする。
第13条 保証履行金の返還
1.乙が本支払保証の履行をした後、次の各号のいずれか一つにでも該当することが判明した場合、甲は、受領した履行金額全額を直ちに乙に返還しなければならない。
- (1)本支払保証の履行以前に第9条第2項各号に該当する事実が存在していた場合。
- (2)本支払保証の履行以前に甲につき第19条に該当する事実が存在していた場合。
第14条 支払い義務者に関する報告
1.甲は、対象債務者について次の各号のいずれか一つにでも該当することを知ったときは、直ちに乙所定の方式で乙に報告するものとする。
- (1)対象債務者が社名、代表者、住所などの変更を行った事実。
- (2)対象債務者が支払条件の変更を甲や他の債権者に申し出た事実。
- (3)対象債務者が甲に対して当該対象債権の全部または一部の支払の履行を支払期日に怠るおそれがあるなど、その状況に重大な変化を生じた事実および怠った事実。
- (4)対象債務者に第9条第1項(1)~(5)に該当する事実が発生するおそれがあるなど、その状況に重大な変化を生じた事実。
- (5)対象債務者との支払条件の変更を行った事実。
2.乙は、前項の報告もしくは変更依頼を受けた場合、内容を確認のうえ、すみやかに変更手続きを行うものとし、ウェブサイトを通じて変更後の保証金額および変更日を通知する。ただし、乙が変更依頼について内容確認の結果、不適当と認めた場合、乙は変更依頼を拒絶することができる。
3.対象債務者に以下の事由が発生した後に甲が対象債務者から取得した対象債権について、前項において乙が適当と認めた場合を除き、乙は本支払保証の履行につき免責される。
- (1)第9条第1項(1)~(5)の場合
- (2)本条1項の場合
第15条 保証履行債権の調査などに関する協力
1.乙は、第10条の規定に基づく甲の乙に対する履行請求にかかる債権が第3条に規定する対象債権の範囲内の債権であるか否か、並びに第9条第1項に規定する事由の発生および第9条第2項各号に該当する事実の有無を調査することができるものとし、この調査にあたり、乙が対象債務者に対して甲の保証依頼先として乙の立場を明らかにしても、甲は異議を述べない。
2.前項の調査のため乙が必要とするときは、甲は対象債務者に関する保証、担保、契約、協定その他取引上の資料を乙に開示し、乙から請求があった場合にはその写しを交付するなどして乙の調査に協力しなければならない。
第16条 譲渡などの禁止
1.甲は、本規約に基づく契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を、乙の書面による承諾なくして譲渡その他のいかなる処分もしてはならない。
第17条 利用期間
1.甲による本サービスの利用期間は、第2条第2項により乙がIDを付与した日から第7条の利用終了の手続き完了日までとする。
第18条 本サービスの終了
1.前条の定めにかかわらず、乙は甲に1ヶ月前までにウェブサイト等を通じて通知することにより、本サービスを終了することができるものとし、また本サービスの終了について甲乙が合意した場合は、直ちに本サービスを終了することができる。
第19条 本サービスの停止
1.乙は、甲が次の各号の事由が発生した場合には何らの意思表示も要さず本サービスの提供を停止することができる。
- (1)破産手続開始・民事再生手続開始・会社更生手続開始または特別清算開始の申立て。
- (2)手形交換所の取引停止処分。
- (3)自らまたはその代理人からの任意整理を開始する旨の権利者に対する通知、あるいは任意整理のための債権者集会における債権者委員会による整理着手の公表。
- (4)資金不足・取引なしの理由による振出手形・小切手の不渡り。
- (5)営業の廃止、本店あるいは本店事務所の閉鎖。
- (6)本サービスの保証料の支払が1ヶ月以上遅延した場合。
- (7)その他前記各号に準ずる事由。
2.乙は、甲が本規約に違反し、その是正を催告したにもかかわらず、その是正をしなかった場合には、何時でも本サービスの提供を停止することができる。
3.乙は、以下のいずれかに該当する場合には、催告その他何らの手続をとることなく直ちに本規約を解除することができる。
- (1)甲が第20条のいずれかに反するなど、甲の営業内容または業態が公序良俗に反すると乙が判断した場合。
- (2)その他、甲に乙との信頼関係を破壊するに足る著しい不当行為があった場合。
第20条 反社会的勢力の排除
1.甲および乙は、現在または将来にわたって次の各号の反社会的勢力のいずれにも該当しないことを表明し、これを保証する。
- (1)暴力団
- (2)暴力団員
- (3)暴力団準構成員
- (4)暴力団関係会社
- (5)総会屋など、社会運動標榜ゴロ
- (6)その他前各号に準ずるもの
2.甲および乙は、現在または将来にわたって前項各号の反社会的勢力または反社会的勢力と密接な交友関係にあるもの(以下、「反社会的勢力など」という)と次の各号のいずれかに該当する関係を有しないことを表明し、これを保証する。
- (1)反社会的勢力などによってその経営を支配される関係
- (2)反社会的勢力などが、その経営に実質的に関与している関係
- (3)反社会的勢力などに対して資金などを提供し、また便宜を提供するなどの関係
- (4)その他反社会的勢力などとの社会的に非難されるべき関係
3.甲および乙は、第三者を利用して、次の各号のいずれの行為も行わないことを表明し、これを保証する。
- (1)暴力的な要求行為
- (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- (4)風説を流布し、偽計または威力を用いて弊社の信用を毀損し、または弊社の業務を妨害する行為
- (5)その他前各号に準ずる行為
4.甲および乙は、自らまたはその役員ないし従業員が反社会的勢力などでないことに関する弊社の調査に協力し、あるいは弊社に求められた資料などを提供することを表明し、これを保証する。
第21条 本規約等の変更
1.乙が本規約等の変更を行う場合、乙は変更後の本規約等の内容をウェブサイトにて通知するものとし、通知した時点から効力を生じるものとする。ただし、本規約等の変更前に第4条により開始した本支払保証については、変更前の本規約等を適用する。なお、本規約等変更後、甲が本サービスを利用したことをもって、甲は本規約等の変更を承認したものとする。
2.内容如何を問わず、変更後の本規約は会員サイトに常時明記する。
3.甲乙間で別途、個別契約がある場合は、個別契約に規定する事項は本規約の各条項に優先するものとする。
第22条 協議
1.甲および乙は、本規約について定めのない事項または事項の解釈について疑義が生じたときは、信義誠実の原則に従い協議のうえ、円満に解決を図るものとする。
第23条 合意管轄
1.甲および乙は、本規約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第24条 準拠法
1.本規約等に関する準拠法は、すべて日本国法とする。